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信託保全スキーム

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信託保全による区分管理

弊社フォーランドフォレックス株式会社では、お客様からお預かりした証拠金等お預かり金を保全することを目的として、野村信託銀行と信託契約を締結し、顧客区分管理必要額の100%相当額以上を信託口座にて区分管理しています。
さらに、弊社の会計監査人である東邦監査法人による、毎月末の区分保管状況についての外部チェック(検証)を自主的に実施することにより、信頼性・透明性の高い企業運営に努めています。

信託保全スキーム、通常時
信託保全スキーム、破綻時

信託保全スキームについて

信託保全

信託保全の対象は、前営業日のNYクローズ(日本時間AM7:00[夏時間はAM6:00])時点での有効残高に、出金指示額を加算した金額(顧客区分管理必要額)となります。
弊社では、毎営業日、上記の計算により「顧客区分管理必要額」を確定し、この確定金額を上回る額を対象営業日の翌営業日から起算して2銀行営業日までに信託口座内に保全することにより、当信託保全スキームを通じて、万が一の場合にも顧客区分管理必要額が返還されるようお客様資産の保全に注力しています。

  • 有効残高=お客様ごとのお預かり資産に評価損益等を加味(実現損益、評価損益及び実現予定額を加算、出金指示額を減算)した額。

受益者代理人とは

弊社では、受益者であるお客様の「受益者代理人」として、弊社の内部管理担当責任者を「受益者代理人(甲)」に、公正な判断のできる外部の弁護士を「受益者代理人(乙)」に選定します。
「受益者代理人(甲)」は通常時に日々の保全金額の照合等、資産の信託状況の監督を行ないます。弊社は、毎営業日、個別顧客区分管理金額を反映した顧客区分管理必要額を受益者代理人(甲)に報告し、承認を求めます。このとき、信託されている金額が、信託保全されるべき金額より少なかった場合には、弊社は信託口座へ資金を追加することになります。
「受益者代理人(乙)」は、弊社に万が一の事態が生じた場合やお客様の資産保全に重大な懸念が生じたと判断した場合に、お客様に代わって信託銀行に受益者の権利行使等を行ない、信託銀行の信託財産をもって、信託契約に基づきお客様に帰属すべき信託された資産を返還します。

注意事項

  • 当信託保全スキームは弊社が取扱う店頭外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。店頭外国為替証拠金取引においては、通貨等の価格の変動により損失が発生するおそれがあり、かつ、その損失の額が証拠金の額を上回るおそれがあります。また、お客様からお預かりした証拠金等お預かり金が実際に信託されるまでには一定の日数が掛かり、その期間は信託保全の対象外となります。
  • 当信託保全スキームは弊社と野村信託銀行との信託契約に基づくものであり、野村信託銀行とお客様との間には直接の契約関係はありません。野村信託銀行が弊社に替わってお客様に対する信託された資産の支払い義務を負うものではなく、お客様は野村信託銀行に対し信託された資産の支払いを直接請求することはできません。また、野村信託銀行は顧客区分管理必要額及び個別顧客区分管理金額の計算を行なわず、弊社から信託された資金の管理のみを行ない、弊社及び受益者代理人の監督、選任の責任は負いません。
  • 弊社は、当信託保全スキームを実施し維持管理するため、又はお客様に区分管理された資金を配分するために、必要な場合に限り、お客様の個人情報を受益者代理人又は野村信託銀行に提供することがあります。
  • 弊社の支払停止、破産等の事由が生じた際に、弊社の過失故意、その他弊社の開示する店頭外国為替証拠金取引に係るリスクにより顧客区分管理必要額を正しく算定できていなかった場合には、信託口座で区分管理された信託財産の金額が、顧客区分管理必要額に不足する場合がありえます。この場合には、お客様に帰属すべき信託された資産の一部が返還されないことがあります。
  • 当信託保全スキームにより金銭の配分を受ける際には、一定の期間を要します。
  • 弊社は野村信託銀行との信託契約を任意に終了し、他の信託銀行等と信託契約を締結し区分管理を継続することができます。

東邦監査法人による外部チェック(検証)の実施

弊社では毎月末の区分保管状況についての外部チェック(検証)を、弊社の会計監査人である東邦監査法人に依頼して実施しています。

日本公認会計士協会の「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する検証業務の取扱いについて」(実務指針)に準じて作成した開示資料 「顧客資産の分別管理に関する検証業務について」
[参考] 日本公認会計士協会のホームページ